以下のようなケースでは共済金のお支払いができない場合がございます。
1. | 共済契約約款 第1条3項に該当する事が発覚した場合 |
2. | 共済契約約款 第1条5項2〜5において事実と異なる事が発覚した場合 |
3. | 共済契約約款 第5条各項の共済契約解除又は失効事由に該当した場合 |
4. | 個体識別シートが当共済へ提出されていない場合並びに提出されるまでの期間内に発生した傷病、障害、死亡 |
5. | 共済契約者並びに同居する親族、同居人、別居の親族による故意、過失、犯罪行為を起因とするもの |
6. | ペットの飼育・管理に関して、共済契約者並びに同居する親族、同居人、別居の親族が委任・委託及び代理権を与えた共済契約約款 第三者による故意、過失、犯罪行為、不法行為を起因とするもの |
7. | 地震・火災を起因とするもの、戦争・暴動・争乱・テロ行為・天災地変・異常気象・噴火・津波を起因とするもの |
8. | 核燃料物質(使用済み燃料を含む)又は核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性を起因とするもの |
9. | 上記8.以外の放射線照射並びに放射能汚染を起因とするもの |
10. | 公式・非公式を問わず、競技・演技・競争行為中に起きた事故並びにこれらを起因とするもの |
11. | 特定の役務・業務に従事させた際に起きた事故並びにこれらを起因とするもの |
12. | 加入者・獣医師にかかわらず共済金請求書の記載内容に虚偽や事実と異なる申告を行った場合 |
13. | フード(療法食・ビタミン剤などの健康食品を含む)、代替医療(ホメオパシーを含む)、シャンプー・トリミング用品・爪切器具などの購入費用、治療と関係ない用品費用、治療を伴わない検査費用及び健康診断 |
14. | 妊娠・出産・早産・流産・帝王切開(正常分娩、異常分娩を問わず)、誤飲、誤食、去勢、避妊、安楽死、爪切り(狼爪の除去を含む)歯肉・歯牙・歯周病・不正咬合に関する一切の処置、歯石取り・断耳・断尾・臭線処理・美容整形手術・げっ歯類の歯削(歯切)などの健康体に施す処置や予防的処置 |
15. | 上記14.を起因として生じた傷病・障害・死亡並びにこれらの処置によって生じた傷病・障害・死亡 |
16. | 動物に関する基本的な管理(動物の愛護及び管理に関する法律で規定される)を怠ったことが原因で生じた傷病・障害・死亡 |
17. | 医療過誤・獣医師や動物病院、生体販売者(無償譲渡者含む)の責任によるものによって生じた傷病・障害・死亡 |
18. | 獣医師、動物病院関係者、生体販売者(無償譲渡者含む)、生体販売者(無償譲渡者含む)関係者、共済契約者並びに同居する親族、同居人、別居の親族の不正行為、詐欺行為、不法行為 |
19. | 狂犬病及びこれを起因・原因とする傷病・障害・死亡 |
20. | 猫エイズ並びに未知のウイルスや未知の伝染病、未知の感染症及び治療方法の確立されていない傷病・障害・死亡 |
21. | 共済金の請求に於いて当共済の求める共済契約約款 第3条4項の書類・資料の提出に応じなかった場合並びに3条5項の場合 |
22. | 加入告知書の記載に虚偽又は間違い、事実と異なる申告があった場合 加入者が既知であったか否かにかかわらず、加入時点で先天性・後天性・遺伝性の傷病・障害があった事が発覚した場合、当該傷病・障害の治療費用並びに給付金 |
23. | ワクチン・フィラリア等の予防接種費用・ノミ・ダニの予防措置費用 |
24. | 共済掛金の入金遅延・未払い等がある場合、未入金期間内に罹患・発生した傷病・障害・死亡及び罹患・発生の時期を問わず未入金期間内における一切の共済金・給付金の請求 |
25. | 以下の疾病については当該疾病に対する予防措置が有効期間内に講じられている事を共済給付金の条件とする 犬パルボウィルス感染症、ジステンバー、犬パラインフルエンザ感染症、伝染性肝炎、犬アデノウイルス感染症、コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症、猫凡白血球減少症、猫カリシウィルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血球ウイルス感染症等予防可能な伝染病・感染症及びフィラリア感染症、ノミ、ダニ感染症 |
26. | その他、各条項の共済金を支払わない場合に該当する場合 |
以下当該疾病に対する予防措置が有効期間内に講じられている事を共済金給付の条件とする。 犬パルボウィルス感染症、ジステンバー、犬パラインフルエンザ感染症、伝染性肝炎、犬アデノウィルス感染症、コロナウィルス感染症、レプトスピラ感染症、猫凡白血球減少症、猫カリシウィルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血球ウィルス感染症等予防可能な伝染病及びフィラリア感染症、ノミ、ダニ感染症 |